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A.
この条約に参加した国は、自分の国にある湿地を少なくとも1つは「条約登録湿地」としてさだめ、その湿地はもちろん、国内のほかの湿地についても守る努力をしなくてはなりません。
ラムサール条約がめざす「湿地のまもりかた」は、「湿地とともにくらす」という方法です。湿地はそこにくらす、すべての命にとって大切な場所ですから、湿地の植物や動物、そして人間のみんなが公平に、
湿地のめぐみをいつまでも受けられるような利用のしかたを考えなくてはなりません。
ラムサール条約ではこの考え方のことを「賢明な利用」とよんでいます。
「賢明」とは、「かしこい」という意味です。
また、参加国は3年に一度、自分の国の登録湿地が今どんな状態にあるのか、また、その湿地を守るためにどのような活動をしているのかについてまとめた、報告書を作らなくてはなりません。
さらに、参加国は自分の国の湿地だけではなく、他の国とも助けあって、湿地を守る努力をする必要があります。
たとえば、世界の湿地のなかには、多くの国をとおりぬけながら流れている川や、となりあった別べつの国にまたがっている湿地などがたくさんあります。
このような湿地を守るためには、その湿地にかかわるすべての国が力をあわせてとりくむことが必要です。
また、湿地を守るための知識や技術が進んでいる国は、ほかの国をすすんで助けることも大切です。
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約束することも大事だけど、
約束を守ることはもっと大事!
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