Q. ラムサール登録とうろく湿地しっちになるには?
A. ラムサール条約じょうやくには、どのような湿地しっち登録とうろく湿地しっちとするかという条件じょうけんめられています。 たとえば、
・ 絶滅ぜつめつのおそれのある動物どうぶつ植物しょくぶつにとって大切たいせつ
    すみかである湿地しっち
・ もののわたりや子育こそだてなどになくてはならない湿地しっち
・ 2まん以上いじょう水鳥みずとりがきまった時期じきにやってくる
    (またはすんでいる)湿地しっち
などがあげられています。
日本にほんでは、これらの条件じょうけんにある湿地しっちは、勝手かって開発かいはつをしたり、動物どうぶつ植物しょくぶつをとったりできないように、日本にほん法律ほうりつで「保護ほご」としてまもられています。
この湿地しっちをラムサール条約じょうやく登録とうろく湿地しっちにしたいということに、その湿地しっちのまわりにひとびとの意見いけんがまとまったら、日本にほん政府せいふはラムサール条約じょうやく事務局じむきょくに、 「この湿地しっちをラムサール登録とうろく湿地しっちにしたい」という希望きぼうをつたえます。 そして条約じょうやく事務局じむきょくでの手続てつづきのあと、その湿地しっちはラムサール登録とうろく湿地しっちとして正式せいしきにみとめられることになります。
 
 

登録とうろく湿地しっちになるということは とくに大切たいせつにしなくてはならない湿地しっちとみとめられることなんだね。


だいかいラムサール会議かいぎにて

この会議かいぎ日本にほん藤前ふじまえ干潟ひがた宮島沼みやじまぬまあたらしく登録とうろく証明書しょうめいしょがわたされました。


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