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A.
ラムサール条約には、どのような湿地を登録湿地とするかという条件が決められています。
たとえば、
・ 絶滅のおそれのある動物や植物にとって大切な
すみかである湿地
・ 生き物のわたりや子育てなどになくてはならない湿地
・ 2万羽以上の水鳥がきまった時期にやってくる
(またはすんでいる)湿地
等があげられています。
日本では、これらの条件にある湿地は、勝手に開発をしたり、動物や植物をとったりできないように、日本の法律で「保護区」として守られています。
この湿地をラムサール条約の登録湿地にしたいということに、その湿地のまわりに住む人びとの意見がまとまったら、日本の政府はラムサール条約事務局に、
「この湿地をラムサール登録湿地にしたい」という希望をつたえます。
そして条約事務局での手続きのあと、その湿地はラムサール登録湿地として正式にみとめられることになります。
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登録湿地になるということは
とくに大切にしなくてはならない湿地とみとめられることなんだね。
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